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うそつき表示調査員募集のお知らせ

消費者庁が電子商取引表示調査員募集中~、いそげ~(´・ω・`)♪

消費者庁がこんなお手伝いができる方を募集中~♪
うそつき表示や大げさな表示への取組等に関し、一般消費者としての立場から消費者庁表示対策課の仕事に協力する「電子商取引表示調査員」を募集しています。
消費者が適正に商品やサービスを選択できる環境を守るためのお手伝いみたいなもの。


応募資格は以下の3つの条件をすべて満たす方


1.20歳以上の方(学生も可)

2.任期の期間、関東甲信越地区在住の方。
(関東甲信越地区=茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、山梨県、長野県)

3.自宅で日常的にインターネットを利用できる環境でパソコンの電子メールアドレスをお持ちの方
(電子メールアドレスはフリーメールアドレス以外のもの)



応募締切は3月18日(月)まで。
任期は平成25年4月1日から平成26年3月末までの1年間
平成25年度電子商取引表示調査員は関東甲信越地区で募集人数50名となっています。

 


電子商取引監視の流れ
インターネット上の広告表示をチェック → 問題のあるサイトの情報提供をおこないます
情報提供のあとは消費者庁による対応となります。


詳しくはこちら

問い合わせ先:消費者庁表示対策課総括係
電話 (03)3507-8800(大代表) 内線:2470



も~ね~、ぶっちゃけ景品表示法違反の疑いのある表示などについて、消費者庁に景品表示法違反被疑事件として事件調査を行ってもらわなければならないような、行政に介入されるまで平気で嘘ついてたりめちゃめちゃ大げさな表示をおこなっている業者ってわらわら湧いてると思われます。


任期の期間、関東甲信越地区在住の方は応募してみてはいかが (´・ω・`)♪

お買いもの忘れはないですか?

  • コメント ( 4 )
  • トラックバック ( 0 )
  1. 景品表示法は、健康食品とか、サプリとか扱ってる人は
    よくよく見といた方がいいですよねー。

    不当景品類及び不当表示防止法(景品表示法)

    嘘書いちゃだめなのに、どうどうと
    やっちゃってる宣伝広告とかよく見るからなぁ。

    私も応募して、情報提供しまくるかなー。

  2. 薬事法関連、景品表示法関連、特商法関連、そこらがいい加減だと非常にまずいね~
    このお仕事は景品表示法関連ですね。

  3. こんばんは

    応募したいけど、関東あたりに住んで無いとダメなんですね

    沢山違反者が見つかるでしょうね
    ただ、結局はいたちごっこみたいに捕まえても、
    次から次に、問題のサイトは出てくるんでしょうけどね

  4. 一般消費者としての立場からあれ?ってのは結局アレなところでFAっぽい感じなのかもねー。
    それを景表法に照らして報告されちゃう、でやっぱり行政介入になったら後はそれなりにキツいと思うよ~。
    で、景表法違反被疑事件として事件調査されて、そしたら他にも埃が出てきたりして。
    あとは事例として公開もされちゃうし、例の情報商材の人みたいに特商法の件で、○○××こと△こと□□とかみたいに晒されたら、あーあーやっぱり~見たいな感じに。

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